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長期優良住宅の家


▼令和5年4月3日から受付開始!

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 家を建てるなら!!認定長期優良住宅の家

 

 

  長期優良住宅って?

  長期にわたり良好な状態で使用するために、

   大きく分けて以下のような措置が講じられている住宅を指します。 

 

 

 長期優良住宅の基準

1.バリアフリー性
将来のバリアフリーリフォームに対応できるようになっていること

2.可変性
ライフスタイルの変化に応じて間取り変更などが可能になっていること

3.耐震性
極めてまれに発生する地震に対し、継続して住むための改修の容易化を図るため、損傷レベルの低減を図ること(耐震等級2以上または免震建築物など)

4.省エネルギー性
次世代省エネルギー基準に適合するために必要な断熱性能などを確保していること(省エネルギー対策等級4以上)

5.居住環境
良好な景観の形成や、地域おける居住環境の維持・向上に配慮されていること

6.維持保全計画
定期的な点検、補修等に関する計画が策定されていること

7.維持管理・更新の容易性
構造躯体に比べて耐用年数が短い内装や設備について、維持管理を容易に行うために必要な措置が講じられていること

8.劣化対策
数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること(床下空間330mm以上確保、劣化対策等級3相当)

9.住戸面積
一戸建ては75m2以上、少なくとも一つのフロアの床面積が40m2以上あること

 

 

 

 

 長期優良住宅のメリットについて

住宅ローン控除の控除額が10年間で最大500万円に!

長期優良住宅と認定されることで、さまざまな税制上の優遇措置を受けられます。

まず住宅ローン控除の対象となる借入限度額が増えます。一般住宅の場合は4,000万円までですが、長期優良住宅では5,000万円までです。

住宅を取得したときにかかる不動産取得税は、一般住宅の評価額の控除額が1,200万円であるのに対して、長期優良住宅では1,300万円までが控除されます。

さらに新築住宅を建てると固定資産税税額が2分の1に軽減される期間が、一戸建ての一般住宅が3年間なのに対して、長期優良住宅では5年間です。

 

一般住宅

長期優良住宅

控除対象借入限度額

4,000万円

5,000万円

不動産取得税の

課税標準からの控除額

1,200万円

1,300万円

固定資産税の軽減適用期間

一戸建て:3年間

マンション:5年間

一戸建て:5年間

マンション:7年間

住宅ローン減税の上限が高い

住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用して住宅を購入した場合、一定の割合の金額が所得税または住民税から控除される減税制度のことです。一定の要件を満たしていると、年末の時点でのローン残高(年末残高)から1%分の金額が、上限金額までの範囲内で10年間にわたり控除されます。

 

さらに、一定の要件を満たし、消費税10%の適用を受ける住宅を購入すると、以下の表の契約時期と入居時期に該当した場合に、控除期間が最長13年間に延長される特例が適用されます。

 

なお、下記の表に該当しない、消費税が適用されない中古住宅の取得の場合は、2021年12月31日までに入居する必要があり、住宅ローン控除が適用される期間も10年間となります。

 

  契約時期と入居期間
税制改正に基づく経済対策 消費税10%適用の住宅を、「令和3年度税制改正の大綱」に基づく指定期間(注文住宅は2020年10月1日〜2021年9月30日、それ以外の住宅は2020年12月1日〜2021年11月30日)に契約し、2022年12月31日までに入居した場合
コロナ特例 消費税10%適用の住宅を、指定期間(注文住宅は2019年10月1日〜2020年9月30日、それ以外の住宅は2019年10月1日〜2020年11月30日)に契約し、2021年12月31日までに入居した場合
消費税率10%引き上げに伴う反動減対策 消費税10%になった2019年10月1日~2021年12月31日までに住宅を取得し、入居した場合

上記の契約時期と入居期間に関する条件は、長期優良住宅の場合も同じです。ただし、最大控除額には次のような差が出ます。

控除期間 長期優良住宅 一般住宅
1〜10年目 ローンの年末残高(上限5000万円)の1%
※年間最大50万円×10年間
控除額最大500万円
ローンの年末残高(上限4000万円)の1%
※年間最大40万円×10年間
控除額最大400万円
11年~13年目 次のいずれか少ない額が控除限度額
[ 1 ] ローンの年末残高(上限5000万円)の1%
[ 2 ] (住宅取得等対価の額-消費税額)(上限5000万円)×2%
次のいずれか少ない額が控除限度額
[ 1 ] ローンの年末残高(上限4000万円)の1%
[ 2 ] (住宅取得等対価の額-消費税額)(上限4000万円)×2%

 

登録免許税
  • 長期優良住宅を取得する場合、登録免許税の税率も軽減されます。「登録免許税」とは、不動産の購入や建物の新築などを含む各種登記をするときにかかる税金のことです。

  • 不動産にかかわるものでは、新築した建物に初めて所有者名義を登録する所有権保存登記や、売買や相続によって所有者が変わった際に行う所有権移転登記、住宅ローンを借りて購入した場合に設定される抵当権設定登記などがあります。

  •  

  • 登録免許税の建物の登記に関する軽減税率は、一般住宅と長期優良住宅とでは以下のような
  • 違いがあります。※1
    登録種別 本則 軽減措置
    一般住宅 長期優良住宅(※1)
    所有権保存登記 0.4% 0.15% 0.1%
    所有権移転登記 2.0% 0.3%※ 戸建て※ 0.2%
    マンション※ 0.1%
  •  
不動産取得税
  • 一般住宅:1200万円    長期優良住宅:1300万円

 

固定資産税 減税措置期間
  • 新築の長期優良住宅を取得した場合、土地や建物に毎年かかる固定資産税の軽減措置期間が一般住宅に比べて長くなります。固定資産税とは、市町村や都が固定資産台帳に記載のある資産に課税する地方税の1種で、その年の1月1日現在の所有者が納税義務者になります。

  •  

  • 固定資産税には、2022年3月31日までに新築された住宅の建物の120m2までの部分について払う税額が2分の1に軽減される「特例」があります。一般住宅と長期優良住宅では、この特例が適用される期間が違ってきますので、以下の表を参照してください。

     

      一般住宅特例 長期優良住宅
    戸建て※以外 3年間 5年間
    マンション※ 5年間 7年間

    ※3階建以上の耐火構造・準耐火構造の住宅

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